2013年8月25日日曜日

9/5(木)「ブラック企業被害対策弁護団発足シンポジウム」



ブラック企業被害対策弁護団発足記念シンポジウムのご案内

201395日(木)に、私たちブラック企業被害対策弁護団弁護団発足を記念したシンポジウムを開催いたします。当弁護団は、ブラック企業被害者の法的権利の実現やブラック企業被害への対応策の研究・調査・情報発信、社会への問題提起などに取り組みます。

 

近年、ブラック企業の問題が急激に日本の社会問題として浮上しています。ブラック企業は、違法・過酷な労働を強いる企業として、就職活動を行う学生や若者の間で、恐怖の対象となっています。ブラック企業の問題は、国会でも議論にされるに至っており、今や、日本の一大社会問題といってもよいでしょう。

 

ブラック企業とは、狭義には「新興産業において、若者を大量に採用し、過重労働・違法労働によって使い潰し、次々と離職に追い込む成長大企業」であると定義できます。もちろん、日本では、ブラック企業問題の登場以前から違法労働が蔓延してきました。しかし、採用して数ヶ月から数年の若者を使い潰すという現象は、明らかに近年において見られる新しい事態であるといえます。

 

ブラック企業における労務管理は、その多くが現行の法規に抵触しています。典型的なものとしては、長時間労働、残業代の不払い、詐欺まがいの契約(固定残業代など)、管理監督者制度・裁量労働制の濫用、パワー・ハラスメント、過労鬱・過労自殺・過労死の隠ぺい、が挙げられます。

 

ブラック企業の被害は、社会全体に及びます。うつ病が蔓延し、若者の将来が奪われることで日本全体の技能育成が困難となり、労使信頼関係が奪われることで生産性も引き下がります。長時間過酷労働やうつ病の罹患により、少子化も進展してしまうでしょう。こうした現状を鑑み、私たちは被害者の権利を実現すると同時に、それらの被害を体系的に調査し、ブラック企業の問題を「社会問題」として提起していきます。

 

 ブラック企業被害対策弁護団の主な活動内容は以下になります。

・ブラック企業被害者の法的権利実現(相談活動、訴訟・労災申請・労組支援、生活支援等)

・ブラック企業被害への対応策の研究、情報発信

・ブラック企業被害の調査

・社会への問題提起

 

組織としては代表はじめ以下のメンバーの他、全国の労働問題を専門とした弁護士で構成されています。

代表:佐々木亮弁護士(旬報法律事務所/日本労働弁護団事務局長) 

副代表:新里宏二弁護士(新里・鈴木法律事務所/元日本弁護士連合会副会長) 

事務局長:戸舘圭之弁護士(代々木総合法律事務所/新宿区ホームレス生活保護裁判弁護団事務局長

 

当弁護団に加盟する弁護士は北海道から沖縄までで100名を超えました。今後、さらにネットワークを広げ、社会的にアピールするべく、発足を記念したシンポジウムを開催します。シンポジウムでは、弁護団の代表、副代表による講演や、実際にブラック企業の被害に遭われた当事者の方によるリレートーク、またブラック企業被害対策連絡会に加盟している団体とのパネルディスカッションを予定しています。

 

社会人の方、就活生、友人や家族の働き方に疑問のある方など、ブラック企業の問題に関心のある方の参加をお待ちしております。

 

日時、場所、プログラム

日時: 2013年9月5日(木)午後6時30分~午後8時30分

場所: 連合会館 2階大会議室

東京都千代田区神田駿河台3-2-11JRお茶の水駅徒歩5分)

参加費: 500円

内容:「ブラック企業被害対策弁護団設立のご挨拶」(佐々木亮代表)

   「弁護団の今後の取り組みと課題」(新里宏二副代表)

   「ブラック企業被害告発リレートーク」(和民過労自死遺族ほか)

   パネルディスカッション「ブラック企業と社会運動のこれから」

    ・今野晴貴さん(NPO法人POSSE代表)

    ・藤田孝典さん(NPO法人ほっとプラス代表)

    ・戸舘圭之(ブラック企業被害対策弁護団弁護士)

※予約不要です。直接、会場にお越し下さい。

■この間の弁護団の活動
7/31 厚生労働省にて結成の記者会見を行いました。
8/1 多数のメディアで記者会見の様子が紹介されました。
→朝日新聞、東京新聞、日本経済新聞、毎日新聞、西日本新聞、47NEWS、しんぶん赤旗、日刊ゲンダイ、テレビ東京、J-CASTニュースほか
8/10 連続セミナー第一回「ブラック企業の見分け方と対処術」を開催しました。
8/31 連続セミナー第二回「ブラック企業のよくある手口と実践的対処法」と無料相談会を開催します。
 
■今回のシンポジウムに関するお問い合わせ先
代表:代々木総合法律事務所 (月曜~土曜 10:0017:00)
HPhttp://black-taisaku-bengodan.jp
TEL: 03-3379-5211
FAX03-3379-2840



8/31(土)「ブラック企業被害個別相談会」




「ブラック企業のよくある手口と実践的対処法」開催のご案内

831()に、ブラック企業被害対策弁護団主催・無料個別相談会-「ブラック企業のよくある手口と実践的対処法」を開催します。
相談員は、ブラック企業被害対策弁護団に所属する弁護士が務めます。少しでも今の職場の環境に疑問がある方は、個別ブースで労働相談をお受けしますので、是非お気軽に相談会にお越しください。 
冒頭では、弁護団弁護士から8月10日に続く連続セミナー第二弾となる「よくあるブラック企業の手口とそれへの実践的対処法に関する講演」も行います。


「働きはじめたら、契約のときに聞いていた話と労働条件が違った」

「長時間労働に残業代不払い。うちの会社、もしかして“ブラック企業”?」

「毎日のように「バカ」「クズ」などと暴言を吐かれる」

「上司から退職を迫られている。応じなければいけないのだろうか」

  このような不安や悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。長時間労働、残業代不払い、パワーハラスメント…こうした「ブラック企業」による違法行為によって、うつ病や離職に追い込まれる労働者が後を絶ちません。とくに、IT、飲食、小売りなどの新興産業での「ブラック企業」の存在感は大きく、企業の急激な成長の背後で続く若者の「使い潰し」は深刻な問題となっています。

 「自分の働く会社は、“ブラック企業”かもしれない」。そう思っても、具体的にどう対処したらいいのかということについてはあまり知られていないのではないでしょうか?また、仮に、労働法などの「働くルール」を知っていたとしても、いざというとき活用するのは難しい現状があります。そのため、少なくない方が「ブラック企業」による違法状態に耐え、泣き寝入りしてしまっています。しかし、適切な知識と方法さえ使えば、職場のトラブルの多くは法律を活用して解決することができますので、自分を責めずまずは相談会への参加やブラック企業被害対策弁護団の相談窓口までご相談ください。

■開催概要

日時:831()  1315分~1700分(1315分開場)

講師: ブラック企業被害対策弁護団に所属する弁護士複数名

会場:北沢タウンホール11階研修室4

(世田谷区北沢2-8-18  http://kitazawatownhall.jp/map.html/下北沢駅徒歩5分)

プログラム:

1315分 開場

1330分 開会、弁護士講演「ブラック企業のよくある手口と実践的対処法」

1400分 各ブースでの個別相談受け付け

1650分 閉会のあいさつ

1700分 終了

予約:不要

参加費:無料

■ブラック企業被害対策弁護団(http://black-taisaku-bengodan.jp

違法な労働を強い、労働者の心身を危険にさらす「ブラック企業」問題に対応する弁護団として、今年7月、若手弁護士を中心に結成しました。弁護団には、北海道から長崎県まで100人を超える弁護士が参加し、ブラック企業被害者の法的権利の実現やブラック企業被害への対応策の研究・調査・情報発信、社会への問題提起などに取り組みます。
労動相談に関しましても、以下の連絡先にお気軽にご連絡ください。

担当者連絡先

代表:代々木総合法律事務所((月曜~土曜 10:0017:00)

HPhttp://black-taisaku-bengodan.jp

TEL: 03-3379-5211

FAX03-3379-2840

2013年8月8日木曜日

8月10日(土) ブラック企業被害対策弁護団主催・連続セミナー第一弾 「ブラック企業の見分け方と対処術」



                                   
8月10日(土)に、ブラック企業被害対策弁護団主催・連続セミナー第一回「ブラック企業の見分け方と対処術」を開催します。講師は、ブラック企業被害対策弁護団に所属する嶋﨑量弁護士が務めます。

「働きはじめたら、契約のときに聞いていた話と労働条件が違った」
「長時間労働に残業代不払い。うちの会社、もしかして“ブラック企業”?」
「上司から退職を迫られている。応じなければいけないのだろうか」
「“ブラック企業”に内定が決まってしまった。どうしよう…」

 このような不安や悩みを抱えている社会人や学生の方は多いのではないでしょうか。長時間労働、残業代不払い、パワーハラスメント…こうした「ブラック企業」による違法行為によって、うつ病や離職に追い込まれる労働者が後を絶ちません。とくに、IT、飲食、小売りなどの新興産業での「ブラック企業」の存在感は大きく、企業の急激な成長の背後で続く若者の「使い潰し」は深刻な問題となっています。

 「自分の働く会社は、“ブラック企業”かもしれない」。そう思っても、具体的にどう対処したらいいのかということについてはあまり知られていないのではないでしょうか?また、仮に、労働法などの「働くルール」を知っていたとしても、いざというとき活用するのは難しい現状があります。そのため、少なくない方が「ブラック企業」による違法状態に耐え、泣き寝入りしてしまっています。しかし、適切な知識と方法さえ使えば、職場のトラブルの多くは法律を活用して解決することができるのです。そこで、このセミナーではブラック企業の見分け方と対処術を、ブラック企業被害対策弁護団に所属する弁護士がわかりやすく解説します。

社会人の方はもちろん、就活生や友人・家族の働き方に不安・疑問がある方の参加も大歓迎です。

■開催概要
・日時:8月10日(土)  18時30分~20時35分(18時15分開場)

・講師:嶋﨑量 弁護士(神奈川総合法律事務所)

・会場:北沢タウンホール11階研修室3・4
(世田谷区北沢2-8-18  http://kitazawatownhall.jp/map.html/下北沢駅徒歩5分)

・プログラム
18時15分 開場
18時30分 開会、講師紹介
18時35分 嶋﨑弁護士による講演
19時35分 休憩
19時45分 ワークショップ・質疑応答
20時30分 閉会のあいさつ
20時35分 閉会

・予約:不要

・参加費:無料

■ブラック企業被害対策弁護団(http://black-taisaku-bengodan.jp
違法な労働を強い、労働者の心身を危険にさらす「ブラック企業」問題に対応する弁護団として、今年7月、若手弁護士を中心に結成しました。弁護団には、北海道から長崎県まで50人を超える弁護士が参加し、ブラック企業被害者の法的権利の実現やブラック企業被害への対応策の研究・調査・情報発信、社会への問題提起などに取り組みます。

■第二回連続セミナー
 ブラック企業被害対策をテーマとした連続セミナーの第二回を8月31日(土)に同会場にて開催します。31日は、弁護士による講演と併せて相談会を行う予定です。ブラック企業問題に関心のある方は、ふるってご参加ください。

2013年8月7日水曜日

7/31(水)にブラック企業被害対策弁護団の結成記者会見を行いました。



7/31に、「ブラック企業被害対策弁護団」の結成記者会見を厚生労働省記者クラブで行いました。
会場には全国から弁護団の弁護士が集まったほか、ブラック企業の被害に遭われた当事者の方も参加いただき、ブラック企業問題の実態とそれへの弁護団の取り組みについて報告させていただきました。

以下、当日報告した設立趣旨文になります。


【設立趣旨】

1. 「社会問題」としてのブラック企業問題
 近年ブラック企業問題が急激に日本の社会問題として浮上しています。ブラック企業は違法、過酷な労働を強いる企業として、就職活動を行う学生や若者の間では恐怖の対象となっています。各政党も「ブラック企業対策」を掲げ、国会でも議論されるに至っています。
ブラック企業問題は、今や、日本の一大社会問題といってよいでしょう。

〇ブラック企業問題の発生
 今日的な意味での「ブラック企業」は、2000年代中ごろに、IT労働者たちによって作り出された言葉です。2008年には「ブラック会社に勤めているんだが、もう俺は限界かもしれない」と題する小説が発表され、2009年には同小説が映画化されました。
 IT業界は劣悪な労働条件で有名であり、「35歳定年」ともいわれてきました。長時間・低賃金労働を繰り返さざるを得ないため、心身の限界から、35歳までには働き続けることができなくなるというのです。
 このような劣悪な雇用は、今日、IT業界だけではなく、小売、外食、介護、保育など、新興産業全般に広がっています。これら新興産業の多くの企業では、従来型の日本的雇用慣行が成立しておらず、「正社員」として若者を採用しても、長期的な雇用や技能育成が行われません。35歳どころか、数年、あるいは数か月で心身を摩耗し尽くし、鬱病と離職に追い込まれることも珍しくはありません。「使い潰す」ことで利益をあげる、「新しい労務管理」が若年正社員の世界に姿を現しているのです。
 しかし、これらは成長産業であるために、若年雇用の最大の「受け皿」となっています。個別企業を見ると、若者を大量に採用し、急激な勢いで成長する一方で、過酷労働を強いて「使い潰す」企業が多々見られます。
 こうした新興産業の、急成長する大企業で、かつ若者を次々に使い潰す企業が「ブラック企業」として告発されるに至ったのです。

〇ブラック企業の定義
 以上から、ブラック企業とは、狭義には「新興産業において、若者を大量に採用し、過重労働・違法労働によって使い潰し、次々と離職に追い込む成長大企業」であると定義できます。
 ただ、一方で、日本社会にはブラック企業問題の登場以前から違法労働が蔓延してきました。サービス残業や、過労死といった問題は、以前から日本社会を覆っていました。
 もちろん、若者を採用後数年で使い潰すという現象は、明らかに近年の新しい事態ではあります。数か月から数年で使い潰すという労務管理の広がりが、若者をして「ブラック企業」との告発をせしめました。
 しかし、同時に、「ブラック企業」に対する若者たちの告発は、日本社会全体に広がる違法労働をも射程にとらえています。言い換えると、ブラック企業問題を通じて、日本社会全体の労働環境が問われているのです。
 したがって、「ブラック企業」を広義にとらえると、「違法な労働を強い、労働者の心身を危険にさらす企業」であると定義できます。

〇ブラック企業の違法行為
 ブラック企業とは、これまでにない「新しい労務管理の体系」を持ち、戦略的に心身を破壊するほどの過酷労働を強いて、若者を次々と使い潰します。こうした「新しい労務管理」は、しかしながら、多くが現行の法規に抵触しています。ブラック企業が行う典型的な違法行為は以下のようなものです。

・長時間労働(安全配慮義務違反)
 月80時間以上の残業は心身を破壊し、鬱病の罹患、過労死・過労自殺をひきおこす危険があるとされていますが、ブラック企業ではこれをはるかに超える長時間労働が強要されています。

・残業代の不払い
 「仕事が終わらないのはお前のせいだ」などとして、残業代の不払いが常態化していることも、ブラック企業の特徴です。社内での徹底した圧迫体質によって、残業代を申請させず、「自主的」に長時間のサービス残業を行わせているケースも目立ちます。

・詐欺まがいの契約(固定残業代、直前での雇用形態の変更など)
 契約前に明示せずに、基本給に固定残業代を含めているとする手法が広がっています。これによって、違法に低賃金・長時間労働を強いるのです。
また、求人や面接での説明と実際の契約書の内容や、入社後の就労実態が異なるということも頻発しています。中には、正社員で入社したはずが、いつの間にか非正規雇用の扱いに代わっているというケースも見られます。

・管理監督者制度、裁量労働制の濫用
 ブラック企業では、管理監督者制度や、裁量労働制など、既存の法制度を意図的に「誤用」して社員に適用している場合も広く見られます。これらの制度を「適用」して、残業代等を適法に支払わず、危険な長時間労働を強要します。
・パワーハラスメント
 ブラック企業では過剰な叱責が状態的に行われるほか、解雇したい社員を自ら辞めさせるために、意図的にパワーハラスメントを行使し、鬱病に追いやる場合も見られます。

・過労鬱、過労自殺、過労死の隠ぺい
 ブラック企業では、長時間過重労働から、多くの若者が心身を破壊されます。しかし、ほとんどすべてのケースで、被害者は労働災害申請ができません。恫喝など様々な方法で申請をさせないのです。結果として被害は私傷病扱いとなり、負担は被害者個人へと転嫁されています。
 
 ここに挙げたケースには、ブラック企業のかなりの割合が該当します。しかし、ほとんどの当事者は司法に訴えることはせず、被害は隠されています。被害者が被害を訴えることができない理由は、社会的な支援を受けることができないためです。

〇「社会問題」としてのブラック企業
 ブラック企業の被害は、社会全体に及びます。鬱病が蔓延し、若者の将来が奪われることで日本全体の技能育成が困難となり、労使の信頼関係が奪われることで生産性も引き下がります。長時間過酷労働や、鬱病の罹患により、少子化も進展してしまうでしょう。
 ブラック企業の蔓延は、日本社会全体の縮小へとつながっていくのです。
 また、ブラック企業は、優良な雇用を作ろうと法律に則って努力する同業他社の利益を不正な競争で圧迫し、産業の在り方をゆがめます。日本の健全な産業社会を守り、良質な雇用を増やすためにも、ブラック企業の違法行為が是正されなければなりません。
 さらに、ブラック企業の蔓延によって若者が鬱病に罹患し働くことができなくなるケースが増えています。その結果、アルバイトなど不安定就業に従事せざるを得なくなり、症状が悪化することで、若くして生活保護の受給に至るケースも見られます。
 もちろん、労働市場にブラック企業ばかりが蔓延すれば、生活保護から就労へと移行することも、ますます困難となります。先の国会で「生活困窮者自立支援法」が審議されましたが、ブラック企業の対策なしに、貧困問題の解決は不可能です。
 このように、ブラック企業は個別の被害にとどまらず、日本社会全体の問題です。しかし、それにもかかわらず、個別の事例が体系的に「新しい問題」として提起されることはこれまでありませんでした。

2. 活動内容
 このような現状に鑑み、私たちはブラック企業の被害者を救済する弁護団を結成します。私たちは、被害者の権利を実現をすると同時に、それらの被害を体系的に調査し、「社会問題」として日本社会に提起していきます。
 私たちの活動内容は以下の四点です。

①ブラック企業被害者の法的権利実現
②ブラック企業被害への対応策の研究、情報発信
③ブラック企業被害の調査
④社会への問題提起

 これらの取り組みを通じ、職場で法が順守される社会、ブラック企業によって若者が使い潰されることのない社会を目指していきます。

3. 組織
代表 佐々木亮弁護士
副代表 新里宏二弁護士
事務局長 戸舘圭之弁護士


■ブラック企業被害対策弁護団(http://black-taisaku-bengodan.jp
違法な労働を強い、労働者の心身を危険にさらす「ブラック企業」問題に対応する弁護団として、今年7月、若手弁護士を中心に結成しました。弁護団には、北海道から長崎県まで50人を超える弁護士が参加し、ブラック企業被害者の法的権利の実現やブラック企業被害への対応策の研究・調査・情報発信、社会への問題提起などに取り組みます。